2021-04-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
その方がおっしゃるには、地域活動支援センターでも通所者の健康診断を行ってほしいという御意見です。これは、やはりそうした障害の団体からもずっと提案も上がっていることでありまして、A型の就労継続支援では健康診断が実施されておりますけれども、B型それから地域活動支援センターでは行われておりません。
その方がおっしゃるには、地域活動支援センターでも通所者の健康診断を行ってほしいという御意見です。これは、やはりそうした障害の団体からもずっと提案も上がっていることでありまして、A型の就労継続支援では健康診断が実施されておりますけれども、B型それから地域活動支援センターでは行われておりません。
現実は、地域活動支援センター機能強化事業だとか、日中一時支援だとか、いろいろなものを使っての、社会福祉法人さんだとか、あるいは自治体の方で努力はされていますけれども、御存じのとおり、地域生活支援事業は、法律は国が二分の一出すとなっていますけれども、二分の一もお金は出ていないわけですよね。出ていない。そうすると、かなり社会福祉法人さんが持ち出ししながら支えると。
○田村国務大臣 おっしゃるとおり、青年・成人期の障害者の皆様方が、夕方だとか休日等々どこに居場所等々をという話の中で、言われたとおり、日中一時支援でありますとか地域活動支援センター等々を御利用されているという方々もおられて、委員はそういう問題意識を持たれたので、平成元年だったというふうにお聞きしておりますけれども、委員が御質問されて、調査をやるべきではないかというような形の中で、委員からのいろいろな
地域活動支援センターという小規模共同作業所について、公的支援が本当に貧弱だというお話しました。しかし、利用している障害者は選んで来ているわけじゃないんですよね。
その一つが、地域活動支援センターなどの地域生活支援事業なんですね。これ、同様の慰労金をやっぱり支払ってほしいという声が強く出ております。検討状況を含めて御答弁願いたい。
障害者総合支援法、これに基づきまして地域活動支援センター事業というのがあるわけですが、まず、これについて質問したいと思います。 今回の法案では、重層的支援体制事業ということで一括化される対象となっているのがこの事業でもあるんです。この事業というのは、法制定の際に定員基準に満たないということから移行しました小規模共同作業所、これ少なくないですよね。
○政府参考人(橋本泰宏君) 御質問いただきました地域活動支援センターの設置状況等でございますけれども、平成三十年十月一日現在で全国で二千九百三十五か所、利用定員は四万九千五百六十五人というふうになってございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 地域活動支援センターの運営費でございますが、これの基礎的部分、基礎的事業の部分につきましては地方交付税により措置されております。さらに、手厚い人員配置を行うなどの機能強化を行う場合につきましては、障害者支援法に基づく地域生活支援事業の一部とされております地域活動支援センター機能強化事業というのがございますが、こちらの方で国庫補助対象ということになってございます。
一例を申し上げますと、例えば西日本豪雨災害で被災したある地域活動支援センター、ここでは外にあったエアコンの室外機が冠水してしまいました。それで、新しい室外機を、同じ場所にあったらまた冠水してしまうので、二階に上げようとしたんです。
一つには、創作活動や生産活動あるいは地域との交流を行う通いの場である地域活動支援センターを運営する事業、あるいは、家族の就労やレスパイトを支援するため、障害のある方に活動の場を提供する日中一時支援など、こういった取組がございます。
もう一つお伺いしますけれども、この日中一時支援だとか、先ほどお話があった地域活動支援センター強化事業だとかあるいは移動支援だとか、こういうのは全部、地域生活支援事業になっているわけですけれども、この補助金の仕組みと国の財政的支援というのはどうなっているか、ちょっと紹介していただけますか。
それから、地域活動支援センターにつきまして、網羅的に状況を把握しているわけではございませんが、幾つかピックアップしたもので申し上げますと、例えば江戸川区の地域活動支援センターの中に土日・トワイライト事業というのがある。それにつきましては、平日は十五時四十五分から十九時まで、それから土日は十時十五分から十五時までということで利用ができるというふうに承知しております。
加えて、障害者相談事業、地域活動支援センターⅡ型については、当事者スタッフが多く在籍するNPO法人に運営委託しています。本年四月の障害者差別解消法の施行を踏まえた職員対応要綱に基づく職員向け差別解消研修も当事者にお願いをしました。 このように、障害者計画策定に関する検討を始め、審議会等における障害当事者の参画は、当事者抜きに障害者のことを決めないという趣旨に基づくものです。
そして、法内事業ではございますが、例えば地域活動支援センター、こういった事業も、ここにはほぼ目が行っていない。 やはり、主眼としているのは社会福祉法人、その中でも規模の大きなところ、ここに主に着目した法改正、このように見ております。
今、地域活動支援センターという市町村事業がありますけれども、それはあくまでも箱に対して公費が入るという形なんですけれども、余暇というのは、例えばサッカーチームに入るとかダンスを習いに行くとか、そういうのは別に決まった箱でやるわけじゃなくて、例えば公民館を借りてやるとか野球場を借りてやるとか、そうやってやるわけですよ。
引き続き、地域活動支援センターの方なんですけれども、こちらの、基本的な財政支援というのは各自治体、市町村が行っていらっしゃるということなんですけれども、ここを活用しておられる利用者の数、そして職員の配置等について、国の方で把握をしておられるかということについて御答弁いただけますでしょうか。
先ほど話が出ました地域活動支援センターにつきましては、これは、もともと障害者の自立支援法が施行される前に小規模作業所と言われていたものが一部変わってきた、こういうものでございまして、先ほど話が出ました就労継続Bに変わったところもありますけれども、一部こっちに変わってきた、こういうことでございます。
私の持論なんですけれども、障害のある、どんな重い発達障害、そしてあとは、発達障害や知的障害があったとしても、早期療育をしていくことで将来的な社会参加は十分可能であるという、そういうふうなことをここの場所ですごく感じさせられましたので、地域塾の中で、小学校一年生から学校を卒業するまでの方たちを対象に徐々に制度、事業を入れて、放課後デイとか、あとは地域活動支援センターというような市町村事業もやっていく流
このホテル、授産の入所施設の近隣に先生御指摘のようにグループホーム、それから共同アパート、それから相談、支援に当たっていらっしゃる皆さんの地域活動支援センターというものが置かれております。これは土地、建物ともに賃借をして運営を行っておるというものでございますので、保全管理人による管理という対象になるものではないというふうに認識しております。
この共同住居の方には、さくら市の委託の地域活動支援センターの事務局がここにあります。 要するに、要望書の内容というのは、この部分を先ほど申し上げたほかの社会福祉法人に是非その事業を移譲してほしい、移してほしいと、こういうふうに言っているわけですね。 ですから、今申し上げたような保全管理人がそこに入っていってそれを云々というんじゃなくて、その施設の外の話ですからね。
今部長がおっしゃいました地域活動支援センターでございますが、小規模作業所から移行した事業所につきましては、移行前に比べて補助水準が下がっているところが多いと聞いております。自治体の事業となっているために経費が回っていないのではないか、むしろ国としてきちんと支えていかなければいけないのではないかという声も寄せられております。厚生労働省としての対策をお伺いいたします。
このため、規制緩和などの取り組みを通じまして、地域活動支援センターなどへの新たな事業への移行を促進しているところでございます。 現況を申し上げますと、昨年十月一日の時点では、新体系への移行率は四三・四%となっております。
地域活動支援センターの運営費補助につきましては、障害者自立支援法の施行後につきましては、市町村の事業といたしまして、地方交付税において措置がされておるところでございます。 具体的に申し上げてみますと、市町村の標準団体、行政規模が十万人では約二千万円の措置がされておるところでございます。
地域活動支援センターにつきましては、お話ございましたように、小規模作業所や精神障害者地域生活支援センターなどが移行をしてきております。これにつきましては、障害者などに通っていただき、創作的活動や生産活動の機会の提供などの便宜を供与するための施設として位置づけられておりまして、地域の実情に応じて、市町村がその創意工夫により柔軟な運営、事業の実施が可能なものとなっておるところでございます。
この小規模作業所から地域活動支援センターへの移行については、障害者自立支援法の抜本的見直しということで、昨年十二月の七日に与党PTが案というか報告をまとめております。その中に、こういうふうにあります。「小規模作業所等については、円滑に法定事業に移行できるよう、コンサルタントの活用など「特別対策」を一層有効に活用するとともに、法定事業に移行する際の基準の見直しなど、更なる移行促進策を講ずる。
続いて、地域活動支援センターについてお伺いをしたいと思います。 自立支援法の施行に伴って、いわゆる小規模作業所、それから精神障害者地域生活支援センター、そして身体障害者・知的障害者デイサービス、この三つが地域活動支援センターに移行が行われているわけでありますけれども、自治体によっては、例えば、移行に伴って補助が減ってちょっと運営が厳しいという声も上がってきております。
しかし、いざふたをあけてみますと、地域活動支援センターというこの裁量的経費の方に指定席があります、四千二百カ所分組んでありますと。ただ、これは非常に財政面で不十分でありまして、やはり今後、もしいろいろな問題はあるにしましても、個別給付に行く道をどう展望するかということ、これを考えていただきたい。 もう一言。
小規模作業所につきましては、現在、法定外の施設でございますが、新しい体系では、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センターと、それぞれ法定内の施設に移行できるというふうな整理をしたところでございまして、その新しい事業体系への移行が望まれているところでございます。
○中村政府参考人 精神障害者地域生活支援センターにつきましては、これまでは都道府県事業として実施してきたところでございますが、本年十月以降は、市町村地域生活支援事業の相談支援事業あるいは地域活動支援センターの事業へ移行するということが想定されております。
この十月からは、小規模作業所は地域活動支援センターへの移行が期待されておりますが、法人格を持つかどうか決めるには時間がかかります。これを踏み出していくのにも、みんなが悩み考えなければならない。非常にその点では慎重にやらなければならないという状態であります。順調に移行するのか、あるいは、どのくらいの作業所が移行できるとお考えですか。
障害者自立支援法の中で法定の施設としてやっていただくには二つの道がございまして、一つは、小規模作業所などを就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター、こういったところに転換していただくことになりますと、今の法定外の施設ではなく、いわば障害者自立支援法の施設として活動していただける、こういうことになるのではないかと思っております。
地域生活支援事業、国費として満年度四百億という規模でございますが、配分につきましては、一割を都道府県、九割を市町村に配分する、こういうことでございますので、ここに出ております額は一割の都道府県分でございまして、この都道府県の事業の中には地域活動支援センターは入っておりません。そういうことでございます。
例えば、精神科の通院医療費の一部負担をする、これがいわゆる精神通院公費、あるいは社会復帰を支援する就労移行支援や生活訓練などの福祉サービス、それから、障害者の創作活動や交流の場を提供する地域活動支援センターの利用、こういう様々なサービスがございますが、ただ、委員おっしゃったとおり、なかなかそのサービスモデル、これについて未熟だということもございますので、関係者の御意見も聞きながら努力をしていきたいと
御指摘の地域活動支援センターについては、平成十八年度予算においては、小規模作業所六千というお話でございました、四千二百か所が移行するものと見込んでおります。
このお配りをさせていただいた資料の中の一番下の部分の括弧書きにもありますけれども、必須事業で今回、相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具あるいは移動支援、地域活動支援センターという形の必須事業が市町村に課せられます。その中で、ぜひごらんいただきたいんですけれども、事業評価の指標といたしまして、この部分でいきますと、一番心配するのは移動支援の部分であります。
この小規模作業所を、今後、地域活動支援センターなど新たな形態に円滑に移行させていくことについてどのように取り組むのか、お考えをお聞かせ願います。
私どもといたしましては、今委員の方から御指摘ございましたように、地域活動支援センターといった事業など、これは法定事業になるわけですが、そこにお移りいただける方々が多いのではないかと思っておりますが、そのほか、今度の障害者自立支援法の中で就労移行支援とか就労継続支援といった事業もつくられておりますので、やっておられる小規模作業所の活動の性格によって、御希望される部分についてはそういった法定の制度に移行
一つは地域活動支援センター、1型、2型、3型とありますが、3型が一番小さなものになります。ここに移行するところが多いのではないかというふうに考えられているわけでありますが、これについては、運用実績五年以上という要件、また、実利用人数十名以上という要件、こういうことが示されたわけであります。これについては撤廃ないしは緩和をしてほしい、こういう要請が寄せられております。
小規模作業所は、法定事業に参入していく、今お話しいただきました地域活動支援センターとなることが多く見込まれる。 その中で、補助要件につきまして、一つは何らかの法人格を取得すること、それから利用定員が、ここが最大の議論だろうと思います、おおむね十人以上であること。最低要件をつけておりますけれども、一つはおおむねという表現をつけさせていただきました。